元金のページです。
元金とは利息などの定期金が付く前の債権額のことです。
金銭消費貸借なら借り主に引き渡された金額が元本となります。
売買の代金支払い債務の場合、弁済期に支払うことを約した金額が元金で、履行遅滞による損害金などが付加される前の金額のことです。
元金のみに金利を掛けて利息を計算する方法を単利計算といい、元金に既発生の利息を合わせたものに金利を掛けて利息を計算する方法を複利計算といいます。
貸金(金銭消費貸借)の利息や売買代金の損害金の計算について複利計算をすることは原則として禁じられていますが、預金(金銭消費寄託)の利息を複利とすることは禁じられていません。
もっとも、出資法の上限を超える利回りを約束することは違法となります。
債務の弁済にあたり、分割で返済する場合、少なくとも返済期毎に発生する利息以上の金額を返済しなければ元金を返済し終わることができなくなります。
なんとしても利息だけは返済しないと単利計算でも借金が膨らむことになるし、複利なら利子が利子を呼ぶことになります。
十日で1割の利息を約する通称トイチの場合、返済せずに元金を一年放置すると単利計算で元利合計額は元金の365倍に複利計算だと約3000倍に達します。